老人ホームとは、10種類の高齢者入所施設の総称ですが、その中の1つである有料老人ホームは、老人福祉法において、次のように規定されています。
「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設であって、
老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居等でないものをいう。」(老人福祉法第29条第1項)
※平成18年4月の法改正によって、従前は10人以上の高齢者が入所していることも要件となっていましたが、これは撤廃されました。
もっと砕いた言い方をすれば
有料老人ホームは、「高齢者に配慮されたマンション」に「食事や介護等の各種のサービス機能」がついたものです。
有料老人ホームは医療機関ではありませんが、健康管理や緊急時の対応など、ホームの提供されるサービスは、医療と密接なかかわりをもっています。
このため、有料老人ホームでは、嘱託医や協力医療機関を定めており、そこが医療面 のサポートをしています。なお、医療費はご本人が負担することになります。